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フロー図に沿って、相続のケースをご選択ください。
1遺言書による相続の場合
公正証書遺言または自筆証書遺言の内容に従って、遺言執行者さま(指定がない場合は受遺者さま)にお手続きをしていただきます。
1.遺言の確認
一般的な遺言の種類 | 遺言の方式 |
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公正証書遺言 | 遺言者が公証人に伝えた内容を、公証人が公正証書として作成した遺言 |
自筆証書遺言 | 遺言者の自筆による遺言 |
*遺言による相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、取扱い方法が異なります。
下記「2. 必要書類」を準備される前にまず本支店窓口にご相談ください。
2.必要書類
(1)遺言書 | 公正証書遺言の場合 | 遺言書の原本(正本または謄本) |
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自筆証書遺言の場合 | ①遺言書の原本 ②家庭裁判所の検認済証明書 |
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または「遺言書情報証明書」 | ||
(2)印鑑証明書 | 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) ※遺言執行者の指定がない場合は、受遺者(遺言によって相続預金を受け取る方)の印鑑証明書 |
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(3)戸籍謄本 |
お亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書) または「法定相続情報一覧図」 |
3.来店時にご用意いただくもの
(1)当行所定の 相続手続依頼書 |
ご持参いただいた必要書類を確認した後に窓口でお渡しします |
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(2)実印 | 遺言執行者の実印 ※遺言執行者の指定がない場合は、受遺者の実印 |
(3)預金通帳・証書 | ①お亡くなりになられた方の預金通帳、証書 ※見当たらない場合は、窓口へお申出ください ②預金等を解約する場合は、解約金を入金する通帳 |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
2遺産分割協議書による相続の場合
遺産分割協議書の内容に従って、当行預金を受け取る方(受取人が複数の場合は代表者さま) にお手続きをしていただきます。
1.遺産分割協議書とは?法定相続人について ›
●相続人全員の協議によって相続分の分割を決定します。決定した内容を明確にした書類を「遺産分割協議書」といいます
●法律などで必要な要件は定められていませんが、「誰が何をどれだけ相続するか」を具体的に示しておく必要があります
●遺産分割協議書は、相続人全員が署名し、実印を押印して作成します
(相続人全員の印鑑証明書の添付が必要です)
2.必要書類
(1)遺産分割協議書 | 相続人全員の署名と実印の押印がある遺産分割協議書原本 (相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの) |
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(2)印鑑証明書 | 遺産分割協議書により当行預金を受け取る方の印鑑証明書 (発行日から6ヶ月以内のもの) |
(3)戸籍謄本 | ①お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ②相続人が確認できる戸籍謄本(こちらをご覧ください) |
または「法定相続情報一覧図」 |
3.来店時にご用意いただくもの
(1)当行所定の 相続手続依頼書 |
ご持参いただいた必要書類を確認した後に窓口でお渡しします *遺産分割協議書により当行預金を受け取る方全員の署名と実印の押印が必要です |
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(2)実印 | 当行預金を受け取る方の実印 ※受取人が複数の場合は、代表して受け取る方の実印 |
(3)預金通帳・証書 | ①お亡くなりになられた方の預金通帳、証書 ※見当たらない場合は、窓口へお申出ください ②預金等を解約する場合は、解約金を入金する通帳 |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
3相続人全員の合意による相続の場合 (相続人1人の単独相続も含む)
相続人全員の合意に従って、相続人代表者さまにお手続きをしていただきます。
1.相続人全員の合意によるお手続きとは?法定相続人について ›
●具体的な遺産分割協議を行う前に、相続人全員の合意にもとづいて相続預金の払戻等のお手続きを行う方法です
●当行所定の「相続手続依頼書」に相続人全員の署名、実印の押印が必要になります
<単独相続の場合>
●単独相続の場合は、相続人さまが1人であるため遺産分割協議の必要はありません
2.必要書類
(1)印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書(単独相続の場合は相続人1人) (発行日から6ヶ月以内のもの) |
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(2)戸籍謄本 | ①お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ②相続人が確認できる戸籍謄本(詳細はこちらをご覧ください) |
または「法定相続情報一覧図」 |
3.来店時にご用意いただくもの
(1)当行所定の 相続手続依頼書 |
ご持参いただいた必要書類を確認した後に窓口でお渡しします *相続人全員の署名と実印の押印が必要です |
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(2)実印 | 相続手続きを行う代表の方の実印 |
(3)預金通帳・証書 | ①お亡くなりになられた方の預金通帳、証書 ※見当たらない場合は、窓口へお申出ください ②預金等を解約する場合は、解約金を入金する通帳 |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
4家庭裁判所の調停または審判による相続の場合
1.必要書類
【調停の場合】
(1)調停調書の正本 または謄本 |
家庭裁判所の調停により成立した遺産分割協議内容に従ってお手続きしていただきます |
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(2)印鑑証明書 | 調停により当行預金を受け取る方の印鑑証明書 (発行日から6ヶ月以内のもの) |
(3)戸籍謄本 | お亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書) または「法定相続情報一覧図」 |
【審判の場合】
(1)審判書の正本 または謄本 |
家庭裁判所の審判により成立した遺産分割協議内容に従ってお手続きしていただきます |
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(2)審判確定証明書 | |
(3)印鑑証明書 | 審判により当行預金を受け取る方の印鑑証明書 (発行日から6ヶ月以内のもの) |
(4)戸籍謄本 | お亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書) または「法定相続情報一覧図」 |
2.来店時にご用意いただくもの
(1)当行所定の 相続手続依頼書 |
ご持参いただいた必要書類を確認した後に窓口でお渡しします *調停、審判により当行預金を受け取る方の署名と実印の押印が必要です |
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(2)実印 | 調停、審判により当行預金を受け取る方の実印 ※受取人が複数の場合は、代表で受け取る方の実印 |
(3)預金通帳・証書 | ①お亡くなりになられた方の預金通帳、証書 ※見当たらない場合は、窓口へお申出ください ②預金等を解約する場合は、解約金を入金する通帳 |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
5相続財産管理人または遺産整理業務による相続の場合
1.必要書類
相続財産管理人の場合
(1)相続財産管理人選任審判書謄本 | 家庭裁判所の審判により決定した相続財産管理人にお手続きしていただきます |
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(2)印鑑証明書 | 相続財産管理人の印鑑証明書 (発行日から6ヶ月以内のもの) |
(3)戸籍謄本 | お亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書) または「法定相続情報一覧図」 |
遺産整理業務の場合
(1)遺産整理に関する相続関係書類一式 委任契約書、支配人等を確認するための現在事項一部証明書、戸籍謄本等 |
遺産整理に関する契約書に記載された遺産整理受任者にお手続きをしていただきます |
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(2)印鑑証明書 | 遺産整理受任者の印鑑証明書 (発行日から6ヶ月以内のもの) |
2.来店時にご用意いただくもの
(1)当行所定の 相続手続依頼書 |
ご持参いただいた必要書類を確認した後に窓口でお渡しします *相続財産管理人の場合は、相続財産管理人の署名と実印の押印が必要です *遺産整理業務の場合は、遺産整理受任者の署名と実印の押印が必要です |
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(2)実印 | 相続財産管理人の場合は、相続財産管理人の実印 遺産整理業務の場合は、遺産整理受任者の実印 |
(3)預金通帳・証書 | ①お亡くなりになられた方の預金通帳、証書 ※見当たらない場合は、窓口へお申出ください ②預金等を解約する場合は、解約金を入金する通帳 |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
相続人さまの中で以下のいずれかに該当する方がいらっしゃる場合は、上記1~3のケースとあわせて各項目の書類が必要です。
親と子が利益相反とならない場合(預金等をすべて払戻、解約する場合)
印鑑証明書 | 親(親権者)の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) 親(親権者)を法定代理人としてお手続きしていただきます |
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親と子が利益相反となる場合(預金等を名義変更する場合や遺産分割協議書を作成する場合)
(1)特別代理人選任 審判書謄本 |
家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます
※特別代理人の場合は、遺産分割協議書が必要になります ※また、未成年の子が複数いる場合は、子供間の利益相反が生じるため、特別代理人は別々に選任する必要があります |
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(2)印鑑証明書 | 特別代理人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) |
親権者がいない場合
(1)未成年者が記載されている戸籍謄本または未成年後見人の登記事項証明書 | 家庭裁判所に未成年後見人を選任してもらい、その方を代理人としてお手続きしていただきます |
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(2)印鑑証明書 | 未成年後見人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
利益相反とは、ある行為により一方の利益になると同時に他方への不利益になることをいいます。そのため、遺産分割協議書の作成や通帳等の名義変更(遺産分割となるため)は、利益相反になります。
(1)登記事項証明書または審判書の抄本および確定証明書 | 成年後見人を法定代理人としてお手続きしていただきます ※相続人が他の相続人の成年後見人になっている場合は、利益相反となるため、別途書類が必要な場合があります |
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(2)印鑑証明書 | 成年後見人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
利益相反とは、ある行為により一方の利益になると同時に他方への不利益になることをいいます。そのため、遺産分割協議書の作成や通帳等の名義変更(遺産分割となるため)は、利益相反になります。
当行所定の相続手続依頼書と綴り合わせて割印したサイン証明書 ※上記の提出ができない場合は、「サイン証明書」と併せて「在留証明書」が必要です |
海外居住の相続人がいる場合は印鑑証明書の代わりに「サイン証明書」をご提出していただきます サイン証明書等の発行については、日本国籍の方は居住地の大使館・領事館、外国籍を取得した方は居住地の公証人役場へおたずねください ※遺産分割協議書を作成する場合は、遺産分割協議書と綴り合わせて割印したサイン証明書が必要です |
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※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
サイン証明書とは、本人の署名および拇印であることを証明するものであり、日本国内の不動産登記手続きや相続手続き等の際に印鑑証明書に代わるものとして必要になります。サイン証明書を発行するための必要書類については、居住地の大使館・領事館(日本国籍の方)・公証人役場(外国籍を取得した方)等へご相談ください。
(1)不在者財産管理人選任審判書謄本 | 家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、その方を代理人としてお手続きしていただきます |
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(2)印鑑証明書 | 不在者財産管理人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
相続人の中で音信不通の方や行方がわからない方がいる場合は、戸籍の附票を調査することにより現在の住所が判明する場合があります。その戸籍の附票による調査でも見つからない場合や失踪したことが明らかな場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任申立」を行って、その方を代理人として相続手続きを行ってもらいます。
「不在者財産管理人の選任申立」については、法律の専門家や家庭裁判所にご相談ください。
相続放棄申述受理証明書 | 家庭裁判所発行の証明書をご提出ください |
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※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
(1)委任状 (委任する方の印鑑証明書が添付されているもの) |
委任状により委任を受ける方を代理人としてお手続きしていただきます また、印鑑証明書は発行日から6ヶ月以内のものをご用意ください |
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(2)印鑑証明書 | 委任を受けた方の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) |
※上記必要書類につきましては、一般的なケースであり、別途書類が必要になる場合もございます。
ご準備いただいた書類は、お近くの本支店窓口までご持参ください。
いずれも原本をご提出ください。
当行所定の書類以外は、写しをとらせていただいたのち、原本は返却させていただきます。
ご準備いただいた書類は、お近くの本支店窓口までご持参ください。
すべての必要書類を提出いただいてから、ご指定の方法でお支払いさせていただきます。
※融資・貸金庫・金融商品仲介・公共債・外貨預金など、円預金以外のお手続きには、別途お亡くなりになられた方のお取引店へご相談ください。
(2023年6月5日現在)