納入企業の方へ
納入企業におけるメリット

ご利用までの流れ
受取サイド(納入企業)
でんさいサービスの導入のご検討
- 社内での協議・決定
支払企業より「支払方法変更についてのご案内」
申込書類のご提出
- 大分銀行でんさいサービス利用申込書※1
- 大分銀行ビジネスダイレクト申込書※2
- 印鑑証明書 ※3
- 登記事項証明書(法人のお客さま)
- 住民票(個人事業主のお客さま)
- 決済口座開設(既存口座でも可)
※1債務者としてご利用される場合は、当行所定の審査がございます。
※2既に大分銀行ビジネスダイレクトをご利用中のお客さまは「大分銀行ビジネスダイレクト変更届」をご提出していただきます。
※3債務者としてご利用される場合にご提出していただきます。
支払企業への対応
- 支払企業へ取引に必要になる決済口座及び利用者番号等を通知する
ご利用開始
「でんさい」の譲渡(分割譲渡)方法

- ①支払企業と納入企業の間で商取引が成立します。
- ②支払企業から1次納入企業へでんさいの「発生記録請求」が行われます。
(でんさいの発生・期日支払方法についてはコチラをご覧下さい。)
「でんさい」の発生期日・決済方法
- ①支払企業と納入企業の間で商取引が成立します。
- ②支払企業は当行インターネットバンキング「大分銀行ビジネスダイレクト」を経由してでんさいの発生「発生記録請求」を行います。
- ③でんさいネットの記録原簿にて発生記録を行います。
- ④発生したでんさいはでんさいネットより納入企業の取引金融機関を経由して納入企業へ発生通知が行われます。
- ⑤支払期日になると、支払企業の決済口座から納入企業の決済口座へ資金が口座間送金されます。
- ③1次納入企業(譲渡人)は既に支払企業より受け取っているでんさいを2次納入企業(譲受人)へ譲渡するため、当行インターネットバンキング「大分銀行ビジネスダイレクト」又は取引金融機関を経由してでんさいの譲渡「譲渡記録請求」を行います。※
- ④でんさいネットの記録原簿にて譲渡記録を行います。
- ⑤譲渡されたでんさいはでんさいネットより2次納入企業の取引金融機関を経由して2次納入企業へ譲渡通知が行われます。
- ⑥支払期日になると、支払企業の決済口座から2次納入企業の決済口座へ資金が口座間送金されます。
※受け取ったでんさいを必要な金額だけ分割し、譲渡を行うこと(分割譲渡記録請求)も可能です。
お問合わせ先
詳しくは大分銀行窓口またはでんさいヘルプデスクへお問い合わせください。
でんさいヘルプデスク
0120-849-606
受付時間/平日9:00~18:00(※土・日・祝は除く)