よくあるご質問

亡くなった人に借入があることがわかり相続したくない場合はどうすればよいですか?

相続とはお亡くなりになられた方の権利も義務もひとまとめに受け継ぐということです。
プラスの財産より債務の方が明らかに多い場合は、相続放棄をすることができます。
相続放棄するとその人ははじめから相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継する事はありません。
相続放棄は、家庭裁判所の管轄になります。詳細については家庭裁判所へご相談ください。
当行に提出する必要書類については、「ご用意いただく書類」の「相続放棄」をご参照ください。