養子は実子と同様に相続人となります。
※養子縁組によって、法律上の親子関係となり、実の親子関係と同じになります。
なお、認知した子も実子や養子と同様に相続人となります。詳細は、「その他ご参考」の「法定相続人について」をご参照ください。