よくあるご質問

養子は相続人となりますか?

養子は実子と同様に相続人となります。

※養子縁組によって、法律上の親子関係となり、実の親子関係と同じになります。

なお、認知した子も実子や養子と同様に相続人となります。
詳細は、「その他ご参考」の「法定相続人について」をご参照ください。