休眠預金等活用法に係る規定

株式会社 大分銀行(以下「当行」といいます。)では、2018年1月に、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)が施行されたことに伴い、以下のとおり取り扱いいたします。

休眠預金等活用法に係る規定

休眠預金等について

「休眠預金等活用法」における「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等のお取引がない預金等のことをいい、お客さまの預金等が休眠預金等となった場合、金融機関から預金保険機構に移管されます。移管された資金は民間公益活動を促進するために活用されます。

通知・公告について

休眠預金等として預金保険機構に移管される可能性のある預金等に関しては、通知と公告によりお客さまにお知らせをします。

  • (1)通知は残高が1万円以上あるお客さまに郵送します。

  • (2)公告は電子公告で行い、当行ホームページに掲載します。

預金保険機構への移管について

預金保険機構が定める移管日までに異動がなかった預金等は預金保険機構に移管されます。

移管後のお引き出しについて

休眠預金等として預金保険機構に移管された後も、引き続き当行窓口でいつでもお引き出しすることができます。
窓口に来店される際には、預金通帳・証書やお取引印、本人確認書類をお持ちください。

異動事由について

休眠預金等活用法の施行に合わせて本法令における「異動事由」を定めております。内容については、「休眠預金等活用法施行に伴う異動事由の制定について」をご参照ください。

お問合せについて

休眠預金等活用法に関するお問合せはお取引店で受け付けております。お問合せの際には、預金通帳・証書・キャッシュカードなど口座番号のわかる書類などをご準備ください。

休眠預金等活用法についての詳細は「金融庁ホームページ ここから先は、金融庁のウェブサイトになります。
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」でもご確認いただけます。

以 上

(2019年5月15日現在)