お知らせ
休眠預金等活用法施行に伴う預金の異動事由について
平成30年2月2日
株式会社 大分銀行(以下「当行」といいます。)は、平成30年1月1日施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等にかかる資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)」に伴い、当行でお取り扱いする預金等に関し、同法第2条第4項第2号に規定する事由について以下のとおりとすることをお知らせします。
「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等のお取引(異動)がない預金等のことをいいます。休眠預金等となった場合、休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構へ移管され、民間公益活動の促進に活用されます。
休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも預金通帳・証書やお取引印、本人確認書類をお持ちいただくことで払い戻すことができます。
休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のウェブサイトをご参照ください。
以上
本件内容に関するお問合せ先
(株)大分銀行
事務統括部 事務指導グループ
TEL 097-537-5937