1.カードの発行
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ローンカード(以下「カード」という。)は、当座貸越契約(以下「ローン契約」という。)に基づき、当行が発行します。 |
2.カードの利用
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当行ならびに当行がオンライン現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「ATM」という。)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携先」という。)のATMを使用して、当座貸越口座から当座貸越金を借入れる場合(以下「借入れ」という。)に利用することができます。 |
3.ATMによる借入れ
(1) |
ATMを使用して当座貸越の借入れを行う場合は、ATMにカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をATMの画面表示等の操作手順に従って操作してください。 |
(2) |
ATMによる1回あたりおよび1日あたりの借入金額は当行所定の金額の範囲内とします。 |
(3) |
当行ならびに提携先のATMにより借入れを行う場合は、その金額と第6条の手数料金額との合計額が当座貸越口座の借入可能な金額を超えるときは借入れることができません。 |
4.ATMによる入金
(1) |
ATMを使用して当座貸越口座へ入金する場合は、ATMにカードを挿入し、ATMの画面表示等の操作手順に従って操作してください。 |
(2) |
ATMによる入金は、当行所定のATM機種および紙幣の種類に限ります。また、1回あたりの入金は当行所定の枚数による金額の範囲内とします。 |
5.ATMによる振込
(1) |
ATMを使用して当座貸越口座から借入れを行い、振替により振込の依頼をする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って操作してください。 |
(2) |
ATMによる1回あたりおよび1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。 |
6.ATM利用手数料
(1) |
ATMを使用して借入れおよび振込を行う場合は、当行および提携先所定のATMの利用に関する手数料(以下「ATM利用手数料」という。)をいただきます。 |
(2) |
ATM利用手数料は、借入れ時に借入請求書なしで自動的に貸越金に組入れします。なお、提携先のATM利用手数料は、当行から提携先に支払います。 |
(3) |
振込手数料は、振込資金の借入れ時に借入請求書なしで自動的に貸越金に組入れします。 |
7.ATM故障時の取扱
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停電、故障等によりATMによる借入れができないときは、窓口営業時間内に限り、カードにより借入れることができます。この場合は、当行所定のカードローン請求書に署名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはしません。 |
8.カード・暗証番号の管理等
(1) |
当行は、ATMの操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ貸出を行います。 |
(2) |
カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる借入れの停止措置を講じます。 |
9.偽造カード等による借入れ等
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偽造または変造カードによる借入れについては、本人の故意による場合または当該借入れについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、本人は当行に対して当該借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。ただし、補償限度額は100万円とします。 |
10.盗難カードによる借入れ等
(1) |
カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた借入れについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① |
カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること |
② |
当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること |
③ |
当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること |
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(2) |
前項の請求がなされた場合、該当借入れが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた借入れにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。
ただし当該借入れが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
いずれの場合も補償限度額は100万円とします。 |
(3) |
前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な借入れが最初に行われた日。)から、2年経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
(4) |
第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① |
当該借入れが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A |
本人に重大な過失があることを当行が証明した場合 |
B |
本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 |
C |
本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
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② |
戦争、暴動等により著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 |
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11.カードの盗難、紛失および届出事項の変更等
(1) |
カードの盗難・紛失した場合、または氏名、その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出してください。 |
12.カードの再発行等
(1) |
カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の時間をおくことがあります。 |
(2) |
カードの再発行にあたっては、当行所定の再発行手数料をいただきます。 |
13.ATMへの誤入力
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ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATMを使用した場合の提携先の責任についても同様とします。 |
14.解約、カードの利用停止等
(1) |
カードローン取引を解約または終了する場合にはカードを当行に返却してください。 |
(2) |
カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第、直ちにカードを当行に返却してください。 |
(3) |
次の場合には、カードの利用を停止することがあります。
① |
第15条に定める規定に違反した場合 |
② |
カードローン口座に関し、最終の入金または借入れから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合 |
③ |
カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合 |
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15.譲渡、質入れ等の禁止
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カードは譲渡、質入れ、または貸与することはできません。 |
16.カードの有効期限
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カードの有効期限はローン契約書に定める契約期間とします。なお、ローン契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。 |
17.規定の適用
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この規定に定めのない事項については、別途契約の当該ローン契約の各条項により取扱います。 |
18.規定の変更
(1) |
この規定の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。
① |
本規定の変更が借主の一般の利益に適合する場合 |
② |
本規定の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合 |
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(2) |
前項によるこの規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。 |
(3) |
前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 |
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ご利用の際は、契約内容をご確認ください。
収入と支出のバランスを大切にし、無理のない返済計画をたてましょう。