金融商品に関するリスクについて

総合口座預金・普通預金に関する留意点

  1. ●利息には、20.315%(国税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます(マル優扱いも可能です)。
  2. ●預金保険制度の対象預金です。元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。当行に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して、1,000万円までとその利息が保護されます。なお、決済用預金は全額保護されます。
  3. ●キャッシュカードご利用の場合には、カード規定に定める手数料を徴求することがあります。
  4. ●総合口座預金に定期預金をセットすることで当座貸越ができます。貸越利率は担保定期預金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率です。ただし、未成年の方(結婚している場合を除く)は、定期預金をセットできません。
  5. ●小さなお子さま名義で口座開設される場合、親権者の同意が必要となります。

円定期預金に関する留意点

  1. ●利息には、20.315%(国税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます(マル優扱いも可能です)。
  2. ●円定期預金は、預金保険制度の対象預金です。元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。当行に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して、1,000万円までとその利息が保護されます。なお、決済用預金は全額保護されます。

金融商品仲介業務に関する留意点

  1. ●金融商品仲介業務は、証券会社が取扱っている商品(取引)の注文を銀行が証券会社へ仲介する業務です。
  2. ●大分銀行を経由し、野村證券株式会社に開設する金融商品仲介口座に関しましては、取扱商品・サービスの範囲は、野村證券株式会社の他の本・支店で口座開設した場合と異なる場合がございます。
  3. ●金融商品仲介業務で取扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象外です。
  4. ●金融商品仲介業務で取扱う商品は、投資元本および利回り・配当が保証されている商品ではありません。
  5. ●金融商品仲介業務で取扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、お取引による損益は、お客さまご自身に帰属いたします。
  6. ●金融商品仲介業務で取扱う商品のお取引は、金融商品取引法第37条の6(書面による契約解除)の規定の適用(いわゆる「クーリング・オフ」の適用)はありません。
  7. ●委託金融商品取引業者の商品であっても、当行がお取扱いをしていないものがあります。
  8. ●お客さまの金融商品仲介口座は委託金融商品取引業者に開設され、口座開設後の有価証券の売買等のお取引についても、お客さまと委託金融商品取引業者のお取引になります。
  9. ●お客さまの有価証券等は委託金融商品取引業者に開設された口座でお預かりのうえ、委託金融商品取引業者の資産とは分別して保管されますので、委託金融商品取引業者が破綻した際にも委託金融商品取引業者の整理・処分等に流用されることはなく、原則として全額保護されます。万一、一部不足が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、おひとりあたり1,000万円までが保護されます。
  10. ●お客さまの属性や金融商品仲介業務における取引関係情報は、お客さまが口座を開設する委託金融商品取引業者と当行で共有します。
  11. ●当行において金融商品仲介業務でのお取引の有無が、お客さまの当行における他のお取引に影響を与えることは一切ありません。また、当行での預金・融資等のお取引内容が金融商品仲介業務でのお取引に影響を与えることはありません。
  12. ●お申込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
  13. ●委託金融商品取引業者で取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。
  14. ●投資信託の場合は銘柄ごとに設定されたお申込手数料および信託財産留保額、信託報酬等の諸経費をご負担いただく場合があります。(手数料の有無、金額、計算方法等については各商品により異なりますので、表示することができません)また、各商品等には価格の変動による損失を生じるおそれがあります。
  15. ●商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、商品のご検討、お申込みにあたっては、必ず事前に商品ごとの契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

■金融商品仲介業務を行う登録金融機関

○商号等/株式会社大分銀行 登録金融機関/九州財務局長(登金)第1号 加入協会/日本証券業協会・一般社団法人全国銀行協会

■委託金融商品取引業者

○商号等/野村證券株式会社 金融商品取引業者/関東財務局長(金商)第142号 加入協会/日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会

■野村證券でのお取引に関するリスク・手数料等について

https://www.nomura.co.jp/guide/inclusion_risk/ここから先は、野村證券(株)のウェブサイトになります。
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外貨預金に関する留意点

  1. ●外貨預金は外貨を所有することになるため、為替変動リスクを負うことになります。従って、為替相場の動向によりお引出円貨額がお預入いただいた円貨額を下回るなど、元本割れが生じるおそれがあります。
  2. ●円でのお預入・お引出は、それぞれ当日の当行公示相場のTTSレート・TTBレートを適用しますので、為替相場の変動が全くない場合でも、TTSレートとTTBレートの差(1米ドルあたり2円、1ユーロあたり3円、1豪ドルあたり4円)がご負担となります。
通貨の種類 手数料(1通貨あたり)
預入時 引出時
米ドル 1円 1円
ユーロ 1円50銭 1円50銭
豪ドル 2円 2円
TTS…お客さまが円を外貨に交換する時の相場です。
TTM…外貨の銀行間取引に適用される相場(中値)です。
TTB…お客さまが外貨を円に交換する時の相場です。
  • ※当行公示相場は、TV、ラジオや新聞で報道されている銀行間市場で取引されるレートとは異なります。為替相場動向次第では、公示相場が適用されない場合がございますのでご了承ください。
  • ※中国人民元、タイバーツの手数料については窓口にご照会ください。
  1. ●外貨預金は預金保険の対象外です。
  2. ●外貨定期預金は中途解約ができません。
  3. ●自動継続型外貨定期預金は、ご継続のための窓口でのお手続きは不要です。ご継続後の新しい預金金利は自動継続日の預入期間に応じた当行が店頭で表示する金利を適用します。
  4. ●お利息は「利子所得」となり為替差益は「雑所得」として課税されます。為替差益については、雑所得として総合課税扱いとなります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、差益を含めて、他の給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
  5. ●外貨預金をお預入の際は、「契約締結前交付書面」の内容を必ずご確認ください。

保険商品に関する留意点

  1. ●保険商品は預金ではなく、元本保証はありません。また、預金保険の対象ではありません。
  2. ●引受保険会社が経営破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、ご契約の際にお約束した年金額・給付金額等が削減されることがあります。
  3. ●商品によっては、国内外の株式・債券等へ投資しているため、投資対象の価格変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割込むことがあります。死亡給付金額や年金原資額が払込保険料を下回るリスクは、ご契約者が負うことになります。
  4. ●一部の商品については、ご契約時の契約初期費用のほか、ご契約後も毎年、保険関係費用・運用関係費用・年金管理費用等がかかる場合があります。また、据置期間中に解約された場合、解約控除や市場価格調整費用などがかかる場合があります。ただし、費用等は商品ごとに費用の種類や料率等が異なるため、記載することができません。
  5. ●外貨建ての保険商品の場合、外国為替相場の変動により、年金、死亡保険金、解約返戻金等を円換算した金額が、払込保険料を円換算した金額を下回るリスクがあります。
  6. ●法令上の規制により、お客さまのお勤め先や融資のお申込状況等によってはお申込いただけない場合があります。
  7. ●ご契約中の保険契約を解約したり、一部解約した場合の払戻金は元本を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
  8. ●保険にご契約いただくか否かが、大分銀行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
  9. ●保険のお申込に際しては必ず、保険販売資格を持つ募集人にご相談ください。

(2023年3月27日現在)