昨今、SNS等を通じたやりとりで相手を信頼させ、投資等の名目で金銭をだまし取る「SNS型投資・ロマンス詐欺」や、「フィッシング詐欺」等の特殊詐欺による被害が急増しています。また、法人口座を悪用した事案もみられるなど、銀行の預貯金口座を通じて行われる金融犯罪が大きな社会問題となっています。
当行は、口座の不正な開設・譲渡・利用を防止するため、以下のとおり厳格な対応を実施させていただいております。
1.口座の開設は、お近くの支店にてお手続きください。
ご自宅(注)または勤務先等のお近くの支店をお選びください。お近くではない支店で口座開設をご希望される場合には、その理由をお尋ねし、場合によっては口座開設をお断りすることがございます。
(注)本人確認書類等での現住居(現在、実際にお住まいになっている住所)の確認が必要となります。
なお、法人のお客さまによる口座開設については、事前に所定の審査を実施させていただきます。審査の結果、口座開設をお断りすることがございます。
※「法人のお客さまの新規口座開設時の確認等について」のチラシもご覧ください。
2.口座開設の目的をお伺いいたします。
口座開設の目的をお伺いし、場合によっては口座開設をお断りすることがございます。
3.複数の口座を開設する場合、口座開設をお断りすることがございます。
当行で普通預金口座(総合口座含む)を既にお持ちのお客さまには、開設の目的や利用状況をお尋ねし、場合によっては追加の普通預金口座(総合口座含む)の開設をお断りすることがございます。
他人による口座の利用や口座の譲渡は禁止されており、他人に利用させるために口座を開設することは、刑事罰の対象となる場合もございます。他人による口座の利用や口座の譲渡を目的とした口座開設はお断りさせていただきます。 なにとぞ、お客さまにはご理解とご協力をお願い申し上げます。
当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、普通預金規定等に暴力団排除条項を導入しております。
暴力団排除条項とは、お客さまから暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明および将来も該当しないこと等の確約をいただくとともに、この表明・確約にお客さまが違反したことが判明した場合には、お取引を停止または解約させていただくこと等を定めた条項のことです。
お取引開始の際にこの条項にご承諾をいただけない場合には、お取引をお断りさせていただきます(なお、本条項は、以前よりお取引をいただいているお客さまに対しても適用されるものです)。
反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みに、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。
(2024年10月現在)