マイナンバーのご提示のお願い

マイナンバー制度とは、行政を効率化し国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として導入された制度です。国内で住民登録されたすべての個人に12桁の個人番号(マイナンバー)が、国内の法人等に13桁の法人番号が割り振られ、2016年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野での利用が開始されています。
当行では、本制度のもと預金口座をお持ちのすべてのお客さまより、個人番号(マイナンバー)・法人番号のお届出をご依頼しております。

マイナンバーの提示が必要な主なお取引

法令により個人法人を問わず、マイナンバーの提示が必要となります。
「個人番号カード」または「通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類」をご持参ください。

個人のお客さま

  • 預金(普通・定期・当座預金など)
  • 定期積金
  • 譲渡性預金
  • 金融商品仲介
  • マル優
  • 財形貯蓄(年金・住宅)
  • 外国送金(支払い・受取り)など
  • 信託取引(金銭信託など)

法人のお客さま

  • 預金(普通・定期・当座預金など)
  • 定期積金
  • 譲渡性預金
  • 金融商品仲介
  • 外国送金(支払い・受取り)など
  • 信託取引(金銭信託など)

マイナンバーの取扱い

当行におけるマイナンバーの取扱いについては、こちらをご参照ください。

特定個人情報等の取扱いについて

預金口座へのマイナンバーの付番

「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に基づき、2024年4月から、口座開設等を行うお客さまに対して、預金口座へのマイナンバーの付番をご案内させていただきます。
なお、預金口座とマイナンバーを紐づけることによって、将来的には以下のような利用が見込まれています。

  • ・相続時に、被相続人名義のすべての預金口座情報を照会することができるようになります。
  • ・災害時に、避難先にある他の金融機関を通じて、預金口座情報を照会することができるようになります。
  • ・給付金等の受取口座と併せて登録することで、給付金や還付金の受け取りが簡単にできるようになります。

預金口座へのマイナンバーの付番に関する、手続きの詳細はこちらをご参照ください。

預金口座付番手続きについて

(2024年4月1日現在)