よくあるご質問

相続預金について、相続人の間で話し合いがまとまらない場合はどうしたらよいですか?

相続人の間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立を行うことができます。調停で合意に至らない場合は、調停不成立となり審判や訴訟に移行することとなります。
また、裁判所以外でも弁護士会等でもご相談できます。