- 大分銀行
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利益相反管理方針
株式会社大分銀行(以下「当行」といいます。)は、銀行法および金融商品取引法等の法令等を踏まえ、 お客さまとの取引に あたり、本方針および当行が定める内部規程等に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理 (以下「利益相反管理」といいます。)することによって、お客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、 利益相反管理方針を制定いたします。
1. 法令等遵守
- 当行は、お客さまとの利益相反に関する法令、監督官庁の指針等および本方針を含む内部規程等を遵守することを確約します。
2.利益相反管理の対象
- 利益相反取引の管理にあたっては、当行および末尾記載のグループ会社(以下「当行等」といいます。)がお客さまと行う取引を対象とします。
3. 利益相反の特定方法・類型
- 当行は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
- (1) 次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
- 1) 当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
- 2) 当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
- 3) 当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
- (2) 上記に定めるほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
4. 利益相反管理態勢
- 当行は、お客さまとの利益相反を防止するため、次の管理態勢で臨みます。
- (1) 利益相反管理方針の制定および概要の公表
- (2) 利益相反管理統括責任者および利益相反管理統括部署の設置
- (3) 内部規程等の整備
- (4) 対象取引の特定
- (5) 利益相反情報の一元管理
- (6) 記録の保存
5. 利益相反管理方法
- 当行等は、具体的な利益相反事案につき、お客さまの利益が不当に害されることを防止するため、次の利益相反管理方法を講じます。
- (1) 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離し、情報の共有を制限します。
- (2) 対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更します。
- (3) 対象取引またはお客さまとの取引を中止します。
- (4) 対象取引に伴い、利益相反によってお客さまの利益が不当に害されるおそれがあることを開示し、お客さまに取引を中止するか否かに関する選択していただいたうえで、お客さまから書面等により同意等を得ることとします。
6. 管理対象の範囲
- 当行は、お客さまとの利益相反を防止するため、当行以外の次のグループ会社を利益相反の管理対象といたします。
- (1) 大分リース株式会社
- (2) 株式会社大分カード
- (3) 大分保証サービス株式会社
- (4) 大銀コンピュータサービス株式会社
- (5) 大銀オフィスサービス株式会社
- (6) 株式会社大銀経済経営研究所
- (7) 大分ベンチャーキャピタル株式会社
- (8) 大分キャピタルパートナーズ株式会社
- (9) おおいたプラット株式会社
(2025年4月1日)