マイナンバー提示のお願い

銀行でもマイナンバーを扱います!マイナンバー掲示のお願い

マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。また企業などの、どの法人にも13桁の法人番号が指定されます。平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでのマイナンバーの利用が開始されることに伴い、銀行でも投資信託や外国送金などのお手続きで、マイナンバーを取扱います。
また、平成30年1月からは、預金口座へのマイナンバーの付番が開始されます。それに伴い、銀行は、ほとんどの取引においてマイナンバーの届出への協力をお願いすることになります。

マイナンバーの提示が必要な主なお取引

法令により個人法人を問わず、マイナンバーの提示が必要となります。
「個人番号カード」または「通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類」をご持参ください。

個人のお客さま

  • 預金(普通・定期・当座預金など)
  • 定期積金
  • 譲渡性預金
  • 金融商品仲介
  • マル優
  • 財形貯蓄(年金・住宅)
  • 外国送金(支払い・受取り)など
  • 信託取引(金銭信託など)

法人のお客さま

  • 預金(普通・定期・当座預金など)
  • 定期積金
  • 譲渡性預金
  • 金融商品仲介
  • 外国送金(支払い・受取り)など
  • 信託取引(金銭信託など)

(2023年6月5日現在)