マイナンバー提示のお願い

マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。また企業などの、どの法人にも13桁の法人番号が指定されます。平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでのマイナンバーの利用が開始されることに伴い、銀行でも投資信託や外国送金などのお手続きで、マイナンバーを取扱います。
また、平成30年1月からは、預金口座へのマイナンバーの付番が開始されます。それに伴い、銀行は、ほとんどの取引においてマイナンバーの届出への協力をお願いすることになります。
マイナンバーの提示が必要な主なお取引
法令により個人法人を問わず、マイナンバーの提示が必要となります。
「個人番号カード」または「通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類」をご持参ください。
個人のお客さま
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法人のお客さま
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(2023年6月5日現在)