お知らせ
「ローン関連規定」改定のお知らせ
2022年2月28日
平素より大分銀行をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
このたびリ・バース60の金銭消費貸借契約規定について、2022年4月1日ご契約分より規定を一部改定いたします。
なお、本規定は改定前にご契約いただいたお客さまにも適用されます。
記
改定する規定
リ・バース60 金銭消費貸借契約規定 第3条(損害金)
改定する内容
お借入人死亡により返済期日が到来した場合の損害金に適用する利率を、年14%から借入利率に変更し、条項として追加します。
追加する条項
2.前項にかかわらず、借主死亡により返済期日が到来した場合は、残元金に対し借入利率(第1条に掲げる利率の変更を適用します。)の損害金を支払います。ただし、第5条に掲げる銀行が住宅金融支援機構(以下、「機構」という。)から保険金の支払いを受け機構が債権を取得したときは、債権の取得日以後残元金に対し、機構が債権を取得した日に適用されている借入利率(第1条に掲げる利率の変更を適用しません。)の損害金を支払います。
改定後の規定につきましては、こちらをご覧ください。
改定日
2022年4月1日(金)
以 上
本件内容に関するお問合せ先
(株)大分銀行
個人営業支援部 個人ローングループ
TEL 097-538-7538