お知らせ

「キャッシュレス・消費者還元事業」への登録完了について

2019年9月9日

株式会社 大分銀行(頭取 後藤 富一郎)では、経済産業省が実施する「キャッシュレス・消費者還元事業(以下、「本事業」といいます)」において、A型決済事業者(キャッシュレス発行事業者)として本登録されました。

2019年10月1日(火)より、本事業が開始されるため、期間中に対象となる店舗において「J-Debit」(デビットカードサービス)で決済されたお客さまに決済金額の最大5%の還元を実施します。

本事業の概要

2019年10月1日(火)の消費税率引き上げにともない、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率の引き上げ後の9か月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。

※事業詳細については経済産業省 ここから先は、経済産業省のウェブサイトになります。
移動する
のページをご参照ください。

対象期間

2019年10月1日(火)~2020年6月30日(火)

キャッシュレス決済対象サービス

「J-Debit」(デビットカードサービス)

ポイント還元方法

「J-Debit」で決済を行った月の翌月中に、1か月分のポイント相当額(上限15,000円/月)をとりまとめ、決済カードの預金口座に原則還元します。

ポイント還元の確認方法

以下の方法でご確認いただけます。

  • ○通帳の記帳表示

  • ○大分銀行アプリの入出金明細

  • ○インターネットバンキング「おおいたぎんこうダイレクト」の入出金明細

「J-Debit」のお申込方法等

  • ○お申込方法:大分銀行のキャッシュカードをお持ちであれば、お申込手続きは不要です。

  • ○年会費:不要です。

消費者還元を受けるために必要な制約条件

  • ○「J-Debit」登録加盟店かつキャッシュレス・消費者還元事業に参加する登録加盟店にて、制度対象取引の決済に利用すること。

  • ○不当な取引でないこと。

  • ○ポイント相当額の還元時点で指定決済口座が存在すること。

その他ご留意事項

  • 規定特則
    キャッシュレス事業者が実施する消費者還元に関する規定

  • ポイント還元とならないケース(不当取引等)

    なりすまし取引や架空取引等、以下の不当な取引(※)が発見された場合には、「キャッシュレス事業者が実施する消費者還元に関する規定」(デビットカード取引規定の特則)第4条に基づいて、これらの取引に対応するポイント相当額は付与されず、また既に付与されたポイント相当額が取り消されるのみならず、「キャッシュレス事業者が実施する消費者還元に関する規定」(デビットカード取引規定の特則)第5条に基づいて本サービスの利用自体ができなくなり、さらに民法その他の適用される法律に基づいて、当該取引により国、補助金事務局または当行が被った一切の損害の賠償が求められることがありますので、不当な取引を行うことは絶対におやめ下さいますようお願い申し上げます。

    (※)不当な取引

    • 1)他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること

    • 2)架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること

    • 3)商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること

    • 4)本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること

    • 5)本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること

    • 6)本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること

    • 7)その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引

以上

お問い合わせ先

(株)大分銀行 
営業戦略部 商品企画グループ
TEL 097-538-7586