お知らせ

「休眠預金等活用法」施行による預金規定の改定について

2019年7月10日

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)の施行により、対象となる預金種類の規定に下記の最終異動日に関する取扱いおよび休眠預金等代替金に関する取扱いを追加いたします。

対象となる預金種類(以下、総称して「この預金」といいます。)

当座預金、普通預金、納税準備預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、積立定期預金、定期積金、
別段預金、非居住者円普通預金

改定日

2019年7月10日(水)
なお、改定後の預金規定は改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。

※改定後の各種預金規定は「各種規定集」をご覧ください。

預金規定に追加する内容(以下2.3.4を追加します。)

1.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
この預金取引における休眠預金等活用法に基づく異動事由として当行が取り扱う事由を2018年2月2日より当行ホームページに掲示しています。
2.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
  • (1)この預金は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)に関する規定が適用されるものとします。この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • ①当行ホームページ「休眠預金等活用法に係る預金の異動事由」に掲げる異動が最後にあった日
    • ②将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
    • ③当行が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • ④この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
  • (2)第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
    • ①預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあたっては、初回満期日)
    • ②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと
      当該事由が生じた期間の満期日
      • A.異動事由(当行ホームページにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
      • B.当行が休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    • ③法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと
      当該支払停止が解除された日
    • ④この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
      当該手続きが終了した日
    • ⑤法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
      当該入出金が行われた日

3.(総合口座取引、定期預金の通帳取引、積立定期預金の通帳取引、通知預金の通帳取引に係る預金の最終異動日等

総合口座取引にもとづく他の預金、定期預金通帳内・積立定期預金通帳内の各定期預金、通知預金通帳内の各通知預金のいずれかに将来における債権の行使が期待される事由〔2.(2)において定める事由をいいます。〕が生じた場合には、他の預金にも当該事由が生じたものとして取扱います。
4.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
  • (1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづき、この預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
  • (2)前項の場合、預金者等は、当行を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において当行が承諾したときは、預金者は当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
  • (3)預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについてあらかじめ当行に委任します。
    • ①この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当行からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
    • ②この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
    • ③この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
    • ④この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
  • (4)当行は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
    • ①当行がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けているこ  と
    • ②この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること
    • ③前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当行に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと

以 上

本件に関するお問合せ先

(株)大分銀行 
事務統括部 事務指導グループ
TEL 097-537-5937