お知らせ

長期間お使いになっていない通帳や証書について

2019年1月4日

お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお届け印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

また、休眠預金等活用法にもとづく「休眠預金」※となった場合であっても、当行を通じて払い戻すことができます。

なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払い戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください

※休眠預金とは
長期間(10年以上)、入出金等のお取引がない状態になっているご預金等は、休眠預金等活用法(「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」2018年1月1日施行)に則り、2020年以降、預金保険機構に移管される場合があります。
休眠預金等活用法についての詳細は「金融庁ホームページ ここから先は、金融庁のウェブサイトになります。
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」をご覧下さい。

以上

内容に関するお問合せ先

(株)大分銀行 事務統括部
TEL 097-537-5937