お知らせ
「大分銀行でんさいサービス利用規程」一部改定のお知らせ
平成30年9月7日
現在、でんさいサービスの口座間送金決済については、窓口営業時間中に決済口座に受入れまたは振込みされた資金により口座間送金決済を行っていますが、従来「大分銀行でんさいサービス利用規程」には入金時限を明記しておりませんでした。
今後、当行オンラインシステムや全銀システムの稼働時間拡大による平日夜間・土・日・祝日を含むでんさいサービス決済口座への入金時間の拡大が予定されておりますことを踏まえ、今回「大分銀行でんさいサービス利用規程」に入金時限(15時)を明記する改定を行いましたので、お知らせいたします。
この改定により、現在のお取扱いには何ら変更はございません。
なお、このお取り扱いは、既にお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
改定後の「大分銀行でんさいサービス利用規程」をご希望のお客さまは、窓口までお申し付けください。
記
改定日
平成30年9月7日(金)
対象規程・改定箇所
「大分銀行でんさいサービス利用規程」 第9条 口座間送金決済 第1項
改定内容
大分銀行でんさいサービス利用規程(抜粋)
改定前 | 改定後 |
---|---|
第9条(口座間送金決済) 1.当行は、利用者が発生記録の債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通預金規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、当行所定の時間に決済口座から引落しのうえ、債権者の決済口座宛てに払込みます。 |
第9条(口座間送金決済) 1.当行は、利用者が発生記録の債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金を普通預金規定および当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書または小切手の提出なしに、支払期日の15時までに受入れまたは振込みされた資金を決済口座から引落しのうえ、債権者の決済口座宛てに払込みます。 |
2.決済口座において同一の日にでんさい以外の引落しがある場合は、当行は、当行所定の順序により引落しを行います。 |
2.同左 |
3.利用者が呈示された手形、小切手および支払期日が到来したでんさい等の金額が普通預金または当座勘定の支払資金をこえるときは、当行は、手形および小切手の支払い義務を負わず、かつ、口座間送金決済を行いません。ただし、当行は、当該手形、小切手またはでんさいの一部を任意に指定して支払うことができるものとします。 |
3.同左 |
4.当行は、でんさいの一部のみの口座間送金決済を行いません。 |
4.同左 |
以 上
本件内容に関するお問合せ先
(株)大分銀行
事務統括部 事務指導グループ
TEL 097-537-5934