お知らせ

「当座勘定規定」一部改定のお知らせ

平成30年9月3日

現在、呈示された手形、小切手は、呈示日の窓口営業時間中に当座勘定に受入れまたは振込みされた資金によりお支払を行っていますが、従来「当座勘定規定」には入金時限を明記しておりませんでした。
今後、当行オンラインシステムや全銀システムの稼働時間拡大による平日夜間・土・日・祝日を含む当座勘定への入金時間の拡大が予定されておりますことを踏まえ、今回「当座勘定規定」に入金時限(15時)を明記する改定を行いましたので、お知らせいたします。この改定により、現在のお取扱いには何ら変更はございません。
なお、このお取扱いは、既にお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
改定後の「当座勘定規定」をご希望のお客さまは、窓口までお申し付けください。

改定日

平成30年9月3日(月)

対象規定・改定箇所

規定名 改定箇所
当座勘定規定(一般当座用・個人当座用) 第9条(支払の範囲) 第29条(規定の変更)追加

改定内容 <当座勘定規定(一般当座用・個人当座用共通)>

改定前 改定後

第9条(支払の範囲)

1.呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。

第9条(支払の範囲)

  • 1.同左
  • 2.呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。なお、万一、15時以降に入金した資金を支払に充当したとしても当行は責任を負わないものとします。

2.手形、小切手の金額の一部支払はしません。

3.手形、小切手の金額の一部支払はしません。

第29条(規定の変更)追加

  • 1.この規定は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することがあります。
  • 2.この規定の内容については、契約者に通知することなく変更できるものとします。当行が変更内容を契約者に通知する場合は、ホームページへの掲示、その他当行の定める方法により行います。
    なお、変更日以降は変更後の規定により取扱うものとします。

以 上

本件内容に関するお問合せ先

(株)大分銀行 
事務統括部 事務指導グループ
TEL 097-537-5937