ニュースリリース

「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について

平成30年7月31日

株式会社 大分銀行(頭取 後藤 富一郎)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)の規定に基づき、平成30年3月に公表した「電子決済等代行業者との連携および協働にかかる方針」を踏まえ、「電子決済等代行業者に求める事項の基準」を制定いたしましたので、お知らせします。

当行は、電子決済等代行業者との接続に当たっては、本基準を満たすと認められる業者と接続することで、利用者保護とオープン・イノベーションの推進との両立を図り、利便性の高いサービスの提供に努めてまいります。

■ 電子決済等代行業者に求める事項の基準

以上

本件内容に関するお問合せ先

(株)大分銀行 
総合企画部 
デジタルイノベーション推進室
TEL 097-538-7751