1.事件の概要等
- (1) 当事者 :本店営業部に勤務していた50代男性行員(元行員)
- (2) 発生期間 :平成9年頃〜平成28年12月15日(木)
- (3) 被害金額 :91,044,891円(発覚時に未弁済の被害金額42,380,000円)
- (4) 不正の手口
元行員は、お客さまに定期預金を勧誘して、お預かりした現金あるいは普通預金等から払い出した
現金について、偽造した定期預金証書等を渡し、あたかも定期預金をしているかのように装い、現金
を着服しておりました。
- (5) 資金使途
着服金はギャンブルや遊興費、先物取引の損失補てん、他のお客さまへの着服金額の補てんに費消
されていました。
- (6) 被害弁償
ご迷惑をおかけしたお客さまへは深くお詫び申し上げるとともに銀行より全額を弁償いたしました。
- (7) 大分県警への通報および刑事告訴
本件は、発覚の端緒となったお客さまが、事件が発覚した平成28年12月15日(木)に大分県警大分
中央署へ通報されました。
その後、当行の内部調査で被害者・被害金額等が確定したことから、当行は平成29年2月22日(水)
に同署に刑事告訴いたしました。
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2.事件判明の経緯
- (1) 平成28年12月15日(木)、当行本店営業部の窓口でお客さまから定期預金の解約を依頼されました。
- (2) 解約手続きにあたり当該定期預金の口座番号に該当がないことから、調査した結果、当該定期預金証
書が偽造であることが判明しました。
- (3) 担当の元行員に確認したところ、着服・流用を認めたことから不祥事件の発生が判明しました。
- (4) 過去にさかのぼり調査した結果、上記のほか、平成9年頃より平成28年12月15日(木)までの間に、
ほぼ同様の手口で複数名のお客さまから定期預金への預かり目的でお預かりした資金を着服・流用し
ていたことが判りました。
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3.関係者の処分について
- (1) 元行員は、平成29年2月22日(水)付にて懲戒解雇処分といたしました。
- (2) 関係者等につきましても、厳正な処分を行います。
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4.再発防止のための措置
- 当行では、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、不祥事件の根絶に向け、様々な取り組み
を行ってまいりましたが、このような不祥事件が判明したことを厳粛に受け止め、役職員一同改めて深く
反省するとともに、再発防止に向け内部管理態勢の一層の充実・強化を図り、健全な業務運営に努めてま
いる所存です。
以上
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