大分銀行 OITA BANK

「教育資金贈与信託」の取扱いの開始について

平成25年8月19日

  株式会社 大分銀行(頭取 姫野 昌治)では、平成25年8月19日より三井住友信託銀行株式会社の信託代理店として「教育資金贈与信託」の取扱いを開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。

  「教育資金贈与信託」は平成25年度税制改正によって創設された制度に基づくもので、祖父母さま等からお孫さま等へ教育資金を一括贈与した場合に、1,500万円を上限に贈与税が非課税となる信託商品です。
  当行では、今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えするために、商品・サービスの拡充に努めて参ります。

<ご参考>三井住友信託銀行の「教育資金贈与信託」の商品概要

商品名 教育資金贈与信託<愛称:孫への想い>
委託者(贈与する方) 受益者(贈与を受ける方)の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)である個人のお客さま
受益者
(贈与を受ける方)
お孫さま等教育資金の贈与を受ける30歳未満の個人のお客さま
※未成年者のお客さまは、親権者さま等のお手続きとなります
お申込期間 平成25年8月19日(月) 〜 平成27年12月25日(金)
お申込金額 5,000円以上1,500万円以下(1円単位)
※受益者お1人あたりお申込総額1,500万円までの範囲で追加設定も可能です
※追加設定のお申し込みも、平成27年12月25日(金)までとなります
信託報酬 信託設定時、管理期間中のいずれの場合においても、管理報酬はいただきません。
ただし、信託金を運用した収益から、信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受します。
仕組み 「教育資金贈与信託」は30歳未満のお孫さま等への教育資金として、三井住友信託銀行へお預け入れいただき、三井住友信託銀行はお孫さま等からの払出請求に基づき、教育資金をお支払いする商品です。
元本補てんのある金銭信託にお預け入れいただきます。
お預け入れ時に、受益者であるお孫さま等から「教育資金非課税申告書」を三井住友信託銀行経由で、税務署にご提出いただきます。
お預け入れいただいたご資金のうち、学校等の教育機関への支払いであれば、お孫さま等お1人あたり1,500万円まで贈与税が課税されません。(学校等の教育機関以外へのお支払いの場合は500万円までとなります。
毎年12月末基準で信託財産に関する報告書を送付いたします。信託財産からの払出金額や残額についてご確認いただくことができます。
払出方法 領収書払い(郵送・来店) または 振込払い(来店のみ)

以上