ローンをご利用にあたってのご留意点

ローン関連規定の暴力団排除条項について

当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、2010年10月1日(金)より各種ローン契約書に反社会的勢力を排除する条項(暴力団排除条項)を導入しております。

暴力団排除条項とはお客さまから暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明および将来も該当しないこと等の確約をいただくとともに、この表明・確約にお客さまが違反したことが判明した場合には、銀行から請求があり次第当行に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済いただくこと等を定めた条項のことです。

また2020年4月1日(水)の民法改正に伴い各種個人ローンの契約書について、共通事項をローン関連規定として制定し同規定においても暴力団排除条項を導入することにより、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行っています。

お取引開始の際にこの条項にご承諾をいただけない場合には、お取引をお断りさせていただきます。

なお、本条項はローン関連規定が定められた商品について、現在ローン契約をご契約中の全てのお客さまに対しても適用されます。

当行では、今後とも反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを行ってまいります。

反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みに関し、お客さまにおかれましてはご理解いただきますようお願いいたします。

ローン関連規定

(2020年7月7日現在)