よくあるご質問
- Q「でんさい」により手形・小切手はなくなるのですか?
- A電子記録債権(でんさい)は、手形・小切手とは異なる新たな金銭債権として創設されるため、現在の手形・小切手がなくなるわけではありません。
支払手段の選択は、事業者のみなさまの判断に委ねられます。
なお、当行では従来通り、手形・小切手を決済に利用することが可能です。
- Q誰でも利用できますか?
-
A以下の要件を充たしたお客さまがご利用いただけます。
- 法人、個人事業主、国、地方公共団体
- 本邦居住者
- 反社会的勢力に属さないことなど、利用者としての適格性に問題がないこと
- 当行に決済口座を開設していること
- 支払企業としてのご利用の場合や融資関係のサービスをご利用の場合、当行の審査を経ていること
- 支払企業としてご利用の場合、でんさいネットによる「債務者利用停止措置」中でないこと
- 破産、廃業等していないこと
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外国法人のお客さまの場合も、日本に支店登記がなされ居住者となっている場合、上記の要件を充たすことでご利用いただけます。
- Q取引先が「でんさいネット」の利用契約をしているかはどうやって確認できますか?
- A取引先のお客さまへ直接ご確認ください。
「でんさい」の取引には、利用者番号・銀行コード・店番号・科目・口座番号の情報が必要になりますので、事前に確認をお願いします。
- Q他の記録機関で発生させた電子記録債権を、「でんさいネット」で利用することはできますか?
- A
でんさいネットと提携した以下の電子債権記録機関の電子記録債権を、特定記録機関変更記録によりでんさいネットに移動することで、でんさいネットでお取扱いをすることができます。
なお、でんさいネットのでんさいは、他の電子債権記録機関に移動することはできません。
【提携記録機関】
- ・みずほ電子債権記録 株式会社
- ・SMBC電子債権記録 株式会社
- ・日本電子債権機構 株式会社
- Q「でんさい」で支払いをする場合、受取側には何を確認すればいいですか?
- Aまず、受取側が「でんさいネット」の利用契約をしていることをご確認ください。(「でんさい」での決済には、支払側、受取側双方の利用契約が必要です。) 「でんさい」で支払いを行う際には、受取側の「利用者番号」「銀行コード」「店番号」「科目」「口座番号」をご確認ください。
- Q会計処理上は、どのような取扱いになりますか?
-
A「でんさい」の会計処理については、平成21年4月に企業会計基準委員会より、「電子記録債権に係る会計処理の表示についての実務上の取扱い」が公表され、一般的な会計について指針が示されております。
上記実務上の取扱いによりますと、原則、“支払手形/受取手形”に準じて“電子記録債務/電子記録債権”と区分することとなっております。
「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」(平成21年4月9日、企業会計基準委員会)ここから先は、企業会計基準委員会/公益財団法人 財務会計基準機構のウェブサイトになります。
- Q「でんさい」で決済をした場合、通帳にはどのように表示されますか?
-
A以下の通りです。
お取引 |
お支払金額欄 |
お預り金額欄 |
支払(出金)(注1) |
引落金額 |
電債決済 |
受取(入金)(注2) |
デンサイ - 債務者名 |
入金金額 |
- (注1)支払(出金)の場合は、同一日を支払期日とする「でんさい」の引落合計金額が1明細(1行)で表示され、受取(入金)の場合は、債権単位で表示されます。
- (注2)受取(入金)の場合、「譲渡」による受取であっても、債務者名(支払人)が表示されるため、直接面識のない債務者名が表示される可能性があります。
お問合わせ先
詳しくは大分銀行窓口またはでんさいヘルプデスクへお問い合わせください。
でんさいヘルプデスク
0120-849-606
受付時間/平日9:00~18:00(※土・日・祝は除く)