後見制度支援預金

後見制度支援預金の特徴

全てのお取り引きに家庭裁判所の「指示書」を必要とするため、お客さまの大切な資産をお守りすることができます。

特徴1

後見制度支援預金とは、成年後見制度を利用している後見人が、成年被後見人の財産のうち日常生活で必要な金銭とは別に普段使用しない金銭を「後見制度支援預金」で管理し、家庭裁判所の発行した「指示書」に基づく取引に限定して取り扱うことで、お客さま(成年被後見人)の財産を安全かつ適切に管理できる預金です。

特徴2

家庭裁判所からの指示書に基づき、日常生活に必要となる資金を定期的に日常生活管理口座(大分銀行の口座に限る)に振り替えするお取り扱いも可能です。

商品説明

商品名 後見制度支援預金
預金種類 普通預金または決済用普通預金
取扱店舗 全店

(ただし、休日稼働店における 土曜日・日曜日・祝日 の本商品の口座開設はできません)

ご利用いただける方 後見人が選任されている成年被後見人で、家庭裁判所より後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を受けたお客さま
利息
  • ・普通預金…普通預金の店頭表示金利に準じます。
  • ・決済用普通預金…無利息となります。
口座開設方法 家庭裁判所から発行された「指示書」に基づきお取り扱いします。
預入・払戻方法 家庭裁判所から発行された「指示書」に基づきお取り扱いします。
最低預入金額 1円
口座開設手数料 33,000円(税込)を口座開設時にいただきます。
制限事項
  • ・口座開設店以外でのお取引はできません。
  • ・キャッシュカードの発行はできません。
  • ・ATMでのお取引はできません。(通帳記帳含む)
  • ・インターネットバンキングのご契約はできません。
  • ・マル優(少額貯蓄非課税制度)のご利用はできません。
  • ・給与、年金、配当金等の自動受取にはご利用できません。
  • ・公共料金等の口座振替はできません。

    ※ただし、「指示書」に基づく「定額自動振替契約」に限りご利用いただけます。

定額自動振替契約

・家庭裁判所が発行した「指示書」に記載された金額・周期で振替いたします。

周期:毎月・2か月ごと・3か月ごと・4か月ごと・5か月ごと・6か月ごとよりお選びください。

※振替先の口座は大分銀行の被後見人さま名義の口座に限ります。

契約の終了

以下のいずれかに該当した場合、契約は終了します。

  • ①家庭裁判所から発行された「指示書」に基づき解約の申出があった場合
  • ②被後見人が死亡した場合等、成年後見制度適用対象外となった場合
  • ③預金規定に定める解約事由に該当した場合

ご留意事項

  • 「指示書」が発行された日付より3週間が経過した場合お取り扱いできません。
  • 本預金は未成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方はご利用できません。

口座開設のお手続きに必要な書類

申込書等、ご記入いただく書類のほかに、以下の4点が必要です。

  • 1.家庭裁判所発行の「指示書」(発行日より3週間以内のもの)
  • 2.成年後見人選任の確認書類(「登記事項証明書」または「審判書の謄本」および「確定証明書」)
  • 3.成年後見人さまのご本人確認資料(運転免許証等)
  • 4.お取り引きの印鑑

※お取り引きの状況により異なる場合があります。詳しくは窓口にご確認ください。

後見制度支援預金のイメージ

(2021年6月1日現在)