• 大分銀行
  • 金融円滑化に関する基本方針について

金融円滑化に関する基本方針について

  • Ⅰ.中小企業者等に対する金融の円滑化に関する基本方針

    株式会社大分銀行(以下当行といいます)は、「地域社会の繁栄に貢献するため、銀行業務を通じ最善をつくす」を経営理念として掲げております。この経営理念の下、円滑な資金の供給等に努めることが地域金融機関の果たす最も重要な役割の一つとして、金融の円滑化に積極的に取り組んでまいりました。
    今後も当行は、地域における金融の円滑化への取り組みを恒久的な取り組みと位置づけ、さらに推進してまいります。

    金融円滑化の基本方針

    • 1.当行は、お客さまから借入れ条件変更等のお申込みについてのご相談を受けた場合は、お客さまのご要望を真摯にお聞きし、お借入返済の負担軽減に資する措置をとるよう努めます。
    • 2.当行は、お客さまから借入れ条件変更等のお申込みがあった場合には、口頭でのお申込みも含め、当該お申込み内容の記録を徹底します。
    • 3.当行は、お取引内容、お借入れ条件について、お客さまにご納得いただけるよう、詳しく、丁寧に、誠意をもって説明を行うよう努めます。
    • 4.当行は、「経営者保証に関するガイドライン」(平成25年12月5日経営者保証に関するガイドライン研究会)に基づき、経営者保証に関して適切に対応いたします。
    • 5.当行は、お客さまからの借入れ条件変更等のお申込みについて新たな条件を付ける必要がある場合は、できる限り速やかに条件提示を行い、その内容について十分に説明するよう努めます。
    • 6.当行は、借入れ条件変更等のお申込みをお断りする場合は、これまでの取引関係等を踏まえ、その理由について、お客さまにご納得いただけるよう、迅速に、詳しく、丁寧に、誠意をもって説明するよう努めます。
    • 7.当行は、お客さまからの借入れ条件変更等のお申込みをお断りする場合、または、お客さまが自らお申込みを取下げる場合は、その理由についてできる限り具体的に記録し、保存いたします。
    • 8.当行は、お客さまからの借入れ条件変更等についての苦情相談をお受けした場合は、苦情相談の内容についてできる限り具体的に記録し、保存いたします。
    • 9.当行は、お客さまからの借入れ条件変更等のお申込みに迅速に対応するために、お申込み内容の受付から回答までの進捗管理を徹底いたします。
    • 10.当行は、借入れ条件変更等の審査において、資料の作成などについてお客さまに過度の負担をおかけしないよう努めます。
    • 11.当行は、お客さまが借入れ条件変更等をしたことがある、返済が滞っているというような形式的な事象にとらわれることなく、お客さまが現在おかれている状態をきめ細かく把握した上で、審査を行います。
    • 12.当行は、お借入の返済に係る負担の軽減に資する措置をとった後も、継続的に経営状況を確認させていただき、経営相談・経営指導等を適切に行います。
    • 13.当行は、形式的、表面的なことだけでなく、お客さまの現在おかれている実際の状態をきめ細かく把握し、適切な判断を行うため、行内研修等により、行員の目利き能力向上に努めます。
    • 14.当行において、金融円滑化管理責任者は、この基本方針を全行員に周知するとともに、必要に応じて随時、見直しを行います。

    中小企業者のお客さまへの取組み

    • 1.当行は、中小企業者のお客さまからの借入れ条件変更等のお申込みに対しては、お客さまとのリレーションシップのもと、お客さまの経営改善、または、再生の可能性等を十分に検討し、きめ細かくご相談に応じます。
    • 2.当行は、中小企業者のお客さまからの借入れ条件変更等のお申込みに際し、経営改善計画策定のご要望がある場合には、財務内容の改善のみならず、経営全般のニーズ(事業面、外部環境の変化への対応等)に即した経営改善計画の策定・実践を支援するように努めます。
    • 3.当行は、経営改善計画の策定・支援を行った中小企業者のお客さまについて、継続的に、計画の進捗状況を確認・検証し、計画の見直しを助言、支援するなど、コンサルティング機能を発揮し、きめ細かな対応を行うよう努めます。
    • 4.当行は、借入れ条件の変更等の相談や申込みを行った中小企業者のお客さまについて、お客さまの経営課題について把握・分析を行い、お客さまにご理解を頂いたうえで事業継続に向けた最適なソリューションを提案・実行するなどのコンサルティング機能の発揮に努めます。
    • 5.当行は、中小企業者のお客さまが当行以外の金融機関からのお借入れがある場合には、お客さまから同意をいただいた上で、当該金融機関と連携してお借入れの返済に係る負担の軽減に資する措置をとるよう努めます。
    • 6.当行は、必要に応じて、中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構、事業再生ADR解決事業者などの外部機関と連携し、中小企業のお客さまの再生に積極的に取り組みます。
    • 7.当行は、経営改善または再生の支援を行うための専門的な部署である「融資部事業支援室」において、経営改善または再生の支援に関する中小企業者のお客さまへの対応ならびに営業店の指導に取り組みます。
    • 8.当行は、経営改善または再生の支援に取組むための実践的な行内研修を行い、中小企業者のお客さまからのご相談に対応できるよう、行員の目利き能力の向上に努めます。
    • 9.当行は、中小企業者のお客さまについて、既に借入れ条件変更等を行った場合であっても、新たなお借入の申込みおよび借入れ条件変更等のお申込みについてご要望に応じることができるよう真摯にご相談に応じます。

    住宅ローンをご利用のお客さまへの取組み

    • 1.当行は、住宅ローンをご利用のお客さまからの借入れ条件変更等のお申込みがあった場合には、お客さまの将来にわたる無理のないご返済に向けて、お客さまの財産および収入の状況を十分に勘案し、きめ細かくご相談に応じます。
    • 2.当行は、お客さまが当行以外の金融機関からもお借入れがある場合、または、住宅金融支援機構とのお取引がある場合には、お客さまから同意をいただいたうえで、当該金融機関と連携してお借入れの返済に係る負担の軽減に資する措置をとるよう努めます。

    当行の行内態勢整備

    • 1.融資部担当役員を「金融円滑化管理責任者」に選任し、本部内に、「金融円滑化管理責任者」を委員長とする横断的な組織の「金融円滑化管理委員会」を設置します。
    • 2.金融円滑化管理責任者は、金融円滑化管理委員会を通じ、定期的に、行内の金融円滑化の取組状況についての情報を収集し、収集した情報の内容を分析し、不十分な点があれば、改善を行う態勢を整備します。
    • 3.当行は、お客さまの利便性向上のため、本部内の営業戦略部お客さまサービス室に「金融円滑化苦情相談窓口」、営業店に「金融円滑化推進責任者」および「金融円滑化推進担当者」を配置し、金融円滑化に関するお客さまからの苦情相談にきめ細やかな対応をこころがけ、その内容を記録、保存いたします。
    • 4.「金融円滑化苦情相談窓口」である営業戦略部お客さまサービス室は、重大な苦情・相談を受付けした場合は、金融円滑化管理責任者を通じ、直ちに代表取締役に報告し、銀行全体で問題を共有化し、改善に努めます。
    • 5.金融円滑化管理責任者は金融円滑化管理委員会を通じ、定期的にまたは必要に応じ、金融円滑化への取組状況を取締役会等に報告を行い、取締役会等は金融円滑化への取組状況の評価・分析を行い、必要に応じて、全行に向けて改善を指示する態勢とします。
    • 6.取締役会等は監査部による金融円滑化の取組み状況についての監査を通じて、金融円滑化の取組みの有効性について検証することとします。
  • Ⅱ.借入れ条件変更等のお申込みに対する対応状況を適切に把握するための態勢の概要

    株式会社大分銀行は、お客さまからの借入れ条件変更等のお申込みに対する対応状況を適切に把握するため、以下のとおり態勢を整備しました。

    • 1.お客さまから借入れ条件変更等のお申込みがあった場合は、もれなく記録し、案件進捗管理を開始します。お申込みの受付においては、ご希望される借入れ条件変更等の内容、お申込みに至る経緯、他行を含めたお借入れの状況等をおうかがいします。
    • 2.営業店の金融円滑化推進担当者は、営業店の各担当者が受け付けた借入れ条件変更等のお申込みおよびその検討の進捗状況を管理します。
    • 3.金融円滑化推進責任者は、借入れ条件変更等の申込みがもれなく記録され、案件進捗管理が行われているかを点検します。
    • 4.金融円滑化推進責任者は、案件検討の進捗状況を点検し、検討が長期化することによりお客さまに迷惑がかからないよう、金融円滑化推進担当者を指導します。
    • 5.金融円滑化担当部署である融資部および個人営業支援部は、必要に応じて、各営業店から借入れ条件変更等のお申込み、応諾、謝絶および審査の進捗状況を報告させ、金融円滑化管理委員会を通じて、金融円滑化管理責任者および取締役会等に報告します。
    • 6.取締役会等は報告の内容を検証し、必要に応じて、体制の見直し等を含め、金融円滑化管理委員会に指示する体制とします。
  • Ⅲ.借入れ条件変更等に係る苦情相談を適切に行うための態勢の概要

    株式会社大分銀行は、借入れ条件変更等に係る苦情相談を適切に行うため、以下のとおり態勢を整備しました。

    • 1.各営業店に配置した「金融円滑化推進責任者」および「金融円滑化推進担当者」が、借入れ条件変更等に係るお客さまからの苦情相談に対応いたします。また、本部においては、営業戦略部お客さまサービス室に「金融円滑化苦情相談窓口」を設置し、借入れ条件変更等に係るお客さまからの苦情相談に直接対応いたします。
    • 2.各営業店の「金融円滑化推進責任者」および「金融円滑化推進担当者」は、お客さまから借入れ条件変更等に係る苦情相談を受け付けた場合は、直ちに営業戦略部お客さまサービス室に報告し、お申出の苦情相談については、その内容を詳細に記録・保存いたします。
    • 3.お客さまからの重大な苦情が発生した場合、営業戦略部お客さまサービス室は迅速に金融円滑化管理責任者を通じ代表取締役へ報告する体制とします。
    • 4.金融円滑化管理責任者は、コンプライアンス統括部署であるリスク統括部と連携し、お客さまからの重大な苦情等発生時には、随時、コンプライアンス委員会等へ協議する等、行内における情報伝達を強化します。
  • Ⅳ.中小企業者の経営改善または再生のための支援を適切に行うための態勢の概要

    株式会社大分銀行は、中小企業者の経営改善または再生のための支援を適切に行うために、以下のとおり態勢を整備しました。

    • 1.中小企業者のお客さまからの借入れ条件変更等のお申込みに際し、経営改善計画策定のご要望がある場合には、財務内容の改善のみならず、経営全般のニーズ(事業面、外部環境の変化への対応等)に即した経営改善計画の策定・実践を支援するよう努めます。
    • 2.経営改善計画の策定・支援を行った中小企業者のお客さまについて、継続的に、計画の進捗状況を確認・検証し、計画の見直しを助言、支援するなど、当行のコンサルティング機能を発揮し、きめ細かな対応を行うよう努めます。
    • 3.中小企業再生支援協議会、地域経済活性化支援機構、事業再生ADR解決事業者などの外部機関と連携し、様々な再生手法の中から最適な再生手法を活用し、中小企業のお客さまの再生に取り組みます。
    • 4.経営改善または再生の支援を行うための専門的な部署である「融資部事業支援室」において、経営改善または再生の支援に関する中小企業者のお客さまへの対応ならびに営業店の指導、監督に取組みます。
    • 5.経営改善および再生支援に取組むための実践的な行内研修を行い、お客さまからのご相談に対応できるよう、行員の目利き能力の向上に努めます。
    • 6.当行は、中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況について、分かりやすく開示します。

以上

(2021年4月9日現在)