• 大分銀行
  • お客さまの本人確認に関するお願い

お客さまの本人確認に関するお願い

 銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます。)により、口座の開設や200万円を超える大口の現金取引等を行うにあたって、お客さまの「本人確認」を行うことが義務づけられております。

 「同法」では、「本人確認」として、お客さまの「氏名・住所・生年月日」等に加えて、「お取引の目的、職業、事業内容、法人の実質的支配者」等を確認するよう定められています。

 また、「同法」の改正により、平成28年10月1日から「外国の重要な公人とのお取引にかかる確認」、「顔写真がない本人確認書類のお取り扱い」、「法人の実質的支配者の確認方法」が追加、変更となりました。

 お取引の際には、ご本人の本人確認を行うため、所定の公的証明書が必要となります。この公的証明書がない場合には、お取引ができないことがありますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

 なお、国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。

※2019年7月31日より、マネー・ロンダリング(資金洗浄)防止やテロ資金供与対策強化の観点から、法人口座開設の確認内容が変更となりました。詳しくはこちら

1.ご本人の確認が必要な取引

  1. (1) 口座開設、貸金庫の取引開始
  2. (2) 10万円を超える現金振込、公共料金のお支払い、自己宛小切手の作成・お支払い持参人払式小切手による現金の受け取り。
    1. ●ATMでは10万円を超える現金のお振込みはお取扱いできません。
    2. ●預金口座を通じて10万円を超えるお振込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の方法でお振込みできます。ただし、口座開設の際に本人確認手続がお済みでない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMでお振込みができないことがあります。
  3. (3)200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い
  4. (4)融資取引 等

これらの取引以外にも、お客さまに確認をさせていただく場合があります。

2. お客さまへの確認事項およびお持ちいただくもの

確認事項 お持ちいただくもの
(原本をお持ちください)
個人のお客さま
※1

ご本人のご来店が困難な場合は事前にご相談ください。
氏名・住所・生年月日
  • ○運転免許証
  • ○運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの
  • ○個人番号カード
  • ○旅券(パスポート)
  • ○各種年金手帳
  • ○各種福祉手帳
  • ○各種健康保険証
  • ○在留カード※2
  • ○特別永住者証明書※2
  • ○住民基本台帳カード(写真付き)
  • ○医療受給者証
  • ○母子健康手帳
  • ○身体障害者手帳
  • ○取引に実印を使用する場合の該当実印の印鑑登録証明書
  • ○官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの
  • 等のうちいずれか
  • ※住民票の写、住民票の記載事項証明書等も有効ですが、当該取引に係わる書類などをお客さまへ郵送し到着したことの確認が必要です。到着確認が取れない場合は、お取引を停止することがあります。
  • ※上記の確認書類のうち、顔写真がない確認書類をご提示いただいた場合、他の確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加の対応をお願いさせていただきます。
職業 (窓口等で確認させていただきます)
取引を行う目的
外国の重要な公人に該当するか否か
法人のお客さま
※3
名称・本店や主たる事業所の所在地
  • ○履歴事項全部証明書※5
  • ○登記事項証明書
  • ○印鑑登録証明書※5
  • ○官公庁から発行・発給された書類等
事業内容
  • ○登記事項証明書
  • ○定款
  • ○会社案内、製品・商品パンフレット等※5
来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、委任状等の書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。※4 ※5
代表者の方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されているものの写し※5
取引を行う目的 (窓口等で確認させていただきます)
法人の実質的支配者の方の氏名・住所・生年月日等 (窓口等で確認させていただきます)
上記の「個人のお客さま」に記載されているものの写し※5
法人の実質的支配者が、外国の重要な公人に該当するか否か (窓口等で確認させていただきます)
  1. ※1 ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせてご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
  2. ※2 「在留管理制度」の施行により「外国人登録証明書」の交付は廃止されましたが、施行前に交付された「外国人登録証明書」も、一定期間は本人確認書類として提示していただくことができます。ただし、氏名欄が漢字氏名の方につきましてはアルファベット氏名を確認させていただくため、「パスポ-ト」も併せてご提示ください。
  3. ※3 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示や、事業所への訪問や面談をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業等については一部取扱いが異なる場合があります。
  4. ※4 平成28年9月30日以前に従来の本人確認をさせていただいた法人のお客さまについては、来店された方の氏名・住所・生年月日の確認は不要です。
  5. ※5 法人名義の普通預金、当座預金、外貨普通預金、非居住者円普通預金の口座開設時にお持ちいただく書類になります。
  1. ●本人確認書類は、有効期限内もしくは当行が提示または送付を受ける前6ヶ月以内のものに限ります。
  2. ●初めてお取引をするお客さまにつきましては、200万円を超える大口の現金取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類を提示してください。
  3. ●すでに本人確認手続きを済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカ-ドの提示など、所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
  4. ●過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
  5. ● 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客さまについても、上記事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
  6. ●お客さまの資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  7. ●上記事項の確認ができないときは、取引ができない場合があります。
  8. ●なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられております。
  9. ●「同法」に基づき当行が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。
  10. ●詳しくは弊行の窓口にお問い合わせください。

3.外国の重要な公人に該当するか否かの確認

  1. (1) 「外国の重要な公人」とは
    1.  「外国の重要な公人」とは、「外国の重要な公的地位にある者」に該当する方または過去に該当した方を意味し、改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、お客さまが「外国の重要な公人」または「その家族」に該当するかどうかを、確認させていただくことが必要となりました。具体的には以下の「(2)「外国の重要な公人」の範囲」に該当する方をいいます。
  2. (2) 「外国の重要な公人」の範囲

    ① 該当する公的地位

    項番 詳細
    1 外国の元首
    - 外国において下記の職にある者
    2   我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    3 我が国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
    4 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    5 我が国における特命全権大使・公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    6 我が国における統合幕僚長・幕僚副長、陸上幕僚長・幕僚副長、海上幕僚長・幕僚副長、航空幕僚長・幕僚副長に相当する職
    7 中央銀行の役員
    8 予算について国会の議決を経るかまたは承認をうけなければならない法人の役員
    9 かつて上記1~8に記載している外国の重要な公的地位にあったもの
    10 上記1~9の家族

    ② 上記①-10に記載の家族の範囲

    家族の範囲

4.法人の実質的支配者の確認

  1. (1) 実質的支配者について
    1.  実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な個人の方のことです。
      改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、法人のお客さまの場合には、実質的支配者に該当する個人の氏名・住居・生年月日等および外国の重要な公人に該当するか否かを確認させていただくことが必要となりました。具体的には、以下の「(2)実質的支配者の確認フローチャート」に該当する個人の方をいいます。
  2. (2) 実質的支配者の確認フローチャート

    ① 株式会社・投資法人の場合

    株式会社・投資法人

    ② 株式会社・投資法人以外の場合

    株式会社・投資法人以外

以上