お知らせ
「暴力団排除条項」の一部改正に伴う各種預金規定等の改定について
2019年7月10日
当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、2010年6月1日(火)より段階的に財形預金を除く各種預金規定等に反社会的勢力を排除する条項(暴力団排除条項)を導入しています。
2019年7月10日(水)より各種預金規定等(財形預金を含む)に改正後の暴力団排除条項(損害負担規定の追加と反社会的勢力の属性要件の明確化)を導入するため、預金規定等の改定を行い反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行います。
なお、改定後の新預金規定等は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
記
改定する規定
普通預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、定期預金共通規定、積立定期預金規定、マイプラネット規定、財形預金規定(一般・年金・住宅)、定期積金規定、譲渡性預金規定、貸金庫規定
(注)当座勘定規定は2013年5月7日(火)改定済み。
※改定後の各種預金規定は各種規定集をご覧ください。
改定日
2019年7月10日(水)
改定内容(下記○条○項については各規定等によるものとします。)
第○条(預金の解約)(改定箇所抜粋) |
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お客さまへお願い
当行では、今後とも反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを行ってまいりますので、お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。
以 上
本件に関するお問合せ先
(株)大分銀行
事務統括部 事務指導グループ
TEL 097-537-5937